中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成25年5月15日
大阪北部農業協同組合

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
1 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当組合の金融円滑化管理に関する体制

第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
1.当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
2.信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
3.各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済部へ報告することとしております。
4.各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
1.お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済部に設置しているほか、各支店においても承っております。
2.お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融課に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融課に連絡をし、金融課と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

≪金融円滑化に係る苦情・相談窓口≫

店 舗 名

所 在 地

相談窓口

電話番号

本 店

大阪府箕面市桜井2-8-8

金融共済部

072-725-0752

萱野支店

大阪府箕面市萱野2-6-16

072-722-4123

箕面支店

大阪府箕面市桜井2-8-8

072-721-2071

豊川支店

大阪府箕面市粟生新家3-5-25

072-729-7161

豊能支店

大阪府豊能郡豊能町余野160-1

072-739-0555

能勢支店

大阪府豊能郡能勢町栗栖58-1

072-734-0006

東郷支店

大阪府豊能郡能勢町野間中682-1

072-737-0515

櫻井谷支店

大阪府豊中市桜の町4-1-9

06-6852-6875

麻田支店

大阪府豊中市蛍池中町1-4-30

06-6855-0661

小曽根支店

大阪府豊中市北条町3-4-40

06-6331-0643

庄内支店

大阪府豊中市庄内幸町4-7-23

06-6332-0181

南豊島支店

大阪府豊中市利倉東1-10-36

06-6863-6941

服部穂積支店

大阪府豊中市服部西町1-10-1

06-6864-0695

細河支店

大阪府池田市中川原町331-1

072-751-2668

池田支店

大阪府池田市上池田2-1-7

072-750-2127

(ご相談受付時間:平日9時~15時)

≪当組合の相談窓口の掲示先URL≫
https://www.ja-osakahokubu.or.jp/

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
1.金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
2.特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
3.また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

第5 法第4条に基づく措置の実施状況
別表1、2のとおり

第6 法第5条に基づく措置の実施状況
別表3、4のとおり

法第4条および第5条に基づく措置の実施状況

別表1


法第4条に基づく措置の実施状況
貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の額
(債務者が中小企業者である場合)

(金額単位:百万円)

平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
平成24年
6月末
平成24年
9月末
平成24年
12月末
平成25年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 78 1,376 1,942 2,448 2,851 2,935 3,018 3,018 3,018 3,136 3,136 3,136 3,136 3,136
うち、実行に係る貸付債権の額 0 11 13 249 868 868 951 951 951 951 951 951 951 951
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 78 213 620 620 620 704 704 704 704 822 822 822 822
うち、審査中の貸付債権の額 78 989 510 216 0 84 0 0 0 118 0 0 0 0
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 298 1,206 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363

別表2


法第4条に基づく措置の実施状況
貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の数
(債務者が中小企業者である場合)

(単位:件)

平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
平成24年
6月末
平成24年
9月末
平成24年
12月末
平成25年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 1 16 28 34 35 36 38 38 38 39 39 39 39 39
うち、実行に係る貸付債権の数 0 1 2 10 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 1 5 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
うち、審査中の貸付債権の数 1 12 11 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 2 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

別表3


法第5条に基づく措置の実施状況
貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の額
(債務者が住宅資金借入者である場合)

(金額単位:百万円)

平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
平成24年
6月末
平成24年
9月末
平成24年
12月末
平成25年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 8 105 182 182 235 235 235 235 235 235 257 257 257 260
うち、実行に係る貸付債権の額 0 8 8 55 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 61 61 61
うち、審査中の貸付債権の額 8 71 77 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2
うち、取下げに係る貸付債権の額 0 26 58 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

別表4


法第5条に基づく措置の実施状況
貸付の条件変更等の申込みを受けた貸付債権の数
(債務者が住宅資金借入者である場合)

(単位:件)

平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
平成24年
6月末
平成24年
9月末
平成24年
12月末
平成25年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 1 7 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14
うち、実行に係る貸付債権の数 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
うち、審査中の貸付債権の数 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
うち、取下げに係る貸付債権の数 0 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。