Category Archives: 基本情報
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について
平成25年3月
お客さま各位
大阪北部農業協同組合
中小企業金融円滑化法の
期限到来後の対応について
今般、中小企業金融円滑化法の期限到来後もお客さまに安心してお取引を継続していただけるよう、別紙のとおりJAバンクにおける対応方針を公表いたしました。
当組合としても、本方針に基づき、適切に対応してまいりますので、引き続き当組合をご利用いただきますようお願い申し上げます。
復興特別所得税の取扱いについて
組合員・利用者のみなさま
大阪北部農業協同組合
復興特別所得税の取扱いについて
2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
所得税全体を対象とし、「2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額に対しても、下記のとおり2013年1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。
記
1.貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率
貯金利息等受取日(※1) | 源泉徴収税率 | 内訳 |
2012年12月 31 日まで | 20% <現行税率> |
国税(所得税)15%+地方税 5% |
2013年1月 1 日~ 2037年12月 31 日 |
20.315% <復興特別所得税課税後> |
国税(所得税)15.315%(※2)+地方税 5%(※2)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315% |
(※1)貯金利息等受取日とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、実際の受取りに来店された日とは異なる場合があります。
以上
取引時確認に関するお客さまへのお願い
著作権について
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著作権者に無断で複製、公衆送信、展示、頒布、貸与、翻訳、翻案、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という規定以外にも、いくつかの罰則があります。
長い間ご使用になっていない貯金通帳・証書について
平成24年9月10日
大阪北部農業協同組合
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態となっている貯金はございませんか。 お忘れにならないよういま一度ご確認をお願いいたします。
当組合では、このような貯金も引き続きお預かりしています。貯金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
なお、残高1万円以上の貯金については、お取引の動きがない状態がおよそ10年になると、郵送によるお知らせもしていますので、お引越しの際は住所変更のお手続をお願いいたします。
また、貯金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の貯金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の店舗名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、お取引店舗窓口までご照会・ご相談ください。
(本件に関するお問い合せ)
大阪北部農業協同組合
金融共済部金融課
TEL:072-725-0752